日南海岸サイクルツーリズム 協議会規約

日南海岸サイクルツーリズム協議会 規約

  • (名称)
    • 第1条 本会は、「日南海岸サイクルツーリズム協議会(以下、「本会」という。)」という。
  • (目的)
    • 第2条 本会は、風光明媚な日南海岸地域を縦走する国、県、市道等をサイクリン グロードと位置付け、その利用を促進させるため、イベント等の企画や施設 の整備により、自転車愛好者や観光客等の増加と利便性向上、さらに地域と の交流による賑わいの創出を図ることを目的とする。
  • (所掌事務)
    • 第3条 本会の所掌事務は、次のとおりとする。
      • 日南海岸サイクルツーリズムに伴う企画及び環境整備に関すること。
      • 日南海岸サイクルツーリズムに伴う調査及び研究に関すること。
      • 日南海岸サイクルツーリズムに伴う関係機関との協議及び調整に関すること。
      • その他、日南海岸サイクルツーリズム上必要と認める事項に関すること。
  • (組織)
    • 第4条 本会は、別表第1に掲げる者で組織する。 (会長等)
    • 第5条 本会に会長及び副会長1名並びに監事2名を置く。
      • 2 会長は、会員の互選により選出し、副会長は会長の推薦によるものとする。
      • 3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
      • 4 会長に事故あるとき又は欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
      • 5 監事は、協議会において会員の中から選出する。
      • 6 監事は、協議会の運営及び会計を監査し、協議会に報告する。
  • (会議)
    • 第6条 本会は、会長が召集する。
      • 2 本会は、会員の過半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
      • 3 会長は、必要があると認めたときは本会に会員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
      • 4 本会は、収支予算及び決算に関することを審議する。
  • (部会等の設置)
    • 第7条 本会に企画部会並びに整備部会(以下「作業部会」という。)を置く。
      • 2 作業部会は、別表第2から3に掲げる者をもって組織する。
      • 3 作業部会に部会長及び副部会長を置き、部会長は部会員の互選により選出し、副部会長は部会長の推薦によるものとする。
      • 4 作業部会は、第3条に記載のある所掌事務を取り扱う。
      • 5 作業部会は、部会長が召集する。
      • 6 部会長は、必要があると認めたときは作業部会に会員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
      • 7 部会長は、協議会委員を兼務し、本会が開かれる際は出席し、作業部会の報告を行うものとする。
  • (庶務)
    • 第8条 本会の庶務は、日南市並びに国土交通省宮崎河川国道事務所において処理する。
      • 2 作業部会の庶務は、宮崎市、日南市並びに串間市が企画部会を処理し、国土交通省宮崎河川国道事務所が整備部会を処理する。
      • 3 本会の経費の庶務は、日南市が処理する。
  • (経費)
    • 第9条 本会の経費は、関係市負担金及びその他の収入をもってあてる。
  • (会計年度)
    • 第 10 条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
  • (委任)
    • 第 11 条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
  • 附則
    • 附則 この規約は、平成27年10月30日から施行する。
    • 附則 この規約は、平成30年 4月 1日から施行する。
    • 附則 この規約は、令和 元年 7月 8日から施行する。
    • 附則 この規約は、令和 3年 4月26日から施行する。
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